東京地方裁判所は、俳優の永山絢斗被告に対し、乾燥大麻を所持した罪で有罪判決を言い渡しましたが、懲役6か月の刑を執行猶予3年としました。寺尾亮裁判官は、被告が大麻を使用するようになった経緯や依存性・常習性を指摘し、厳しく非難しました。しかし、その一方で被告の反省の態度や立ち直りを図ろうとする姿勢を評価しました。寺尾裁判官は、被告に対して大麻との関係を断ち切り、立ち直っていくことを求めました。
永山絢斗被告による大麻所持の罪に対する判決で、寺尾裁判官が被告の立ち直りを心配し、応援する様子が伝わります。&Buzzとしては、永山被告の判決を受けて、彼の今後の復帰を期待しています。被告が反省し、立ち直る意志を持ち、大麻との関係を完全に絶つことが重要です。我々は彼の成長を見守り、応援していくつもりです。